最高裁判所大法廷 昭和24新(れ)252 判決
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は、被告人の負担とする。
理 由
弁護人島田武夫の上告趣意第一点について。
所論は第一審判決言渡の効果である被告人の身柄の釈放に関する批難であつて、
原判決の法令違反を主張するものでないから、上告適法の理由となり得ない。(な
お、被告人は原判決の言渡当日釈放されたことは東京高等裁判所第十二刑事部裁判
所書記官Aの報告書で明らかである。)
同第二点について。
所論は単なる訴訟手続の違法を主張するものであるから、明らかに刑訴四〇五条
に該当しないものである。
同第三点について。
所論引用の判例は、被告人の前科の有無を必ずしも前科調書により判断しなくて
もよいというのであつて第一審判決後に取り寄せた前科回答書を控訴審が判断の資
料としてはならない旨判示したものではないから、原判決を目して所論最高裁判所
の判例と相反する判断をしたものとすることはできない。
よつて刑訴四〇八条により弁論を経ないで上告を棄却することとし、同一八一条
により当審における訴訟費用は全部被告人の負担とするものとす。
以上は裁判官全員一致の意見である。
昭和二五年一一月二二日
最高裁判所大法廷
裁判長裁判官 塚 崎 直 義
裁判官 長 谷 川 太 一 郎
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裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 霜 山 精 一
裁判官 井 上 登
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 島 保
裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 河 村 又 介
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